2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ②MM2H状況とサラワクMM2Hについて、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。
尚、弊社はMM2H申請やMM2H関連手続き、銀行同行サポート、ゴルフツアー、短期サービスアパートメントの予約、保険、資産運用、車関係、不動産まで、マレーシアで生活する為に必要なサポートをしております。
2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ②MM2H状況とサラワクMM2Hについて、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。
2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ①マレーシア経済について、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。
本日11月9日から12月6日まで、ペルリス州、パハン州、クランタン州を除く
そこで、この期間中のSOP(Standard Operating Procedure:標準的活動手順)
に関しての案内メールが来ましたので、掲載します。
~領事館からのメール一部抜粋~
マレーシア国家安全保障会議はホームページにおいて、ペルリス
(1)移動規制:
(ア)食料品(レストランなどでの飲食を含む)
(イ)CMCO対象地域又
(2)経済・産業活動規制:
(ア)経済・産業活動分野は各SOP
(イ)スーパーマーケット、
(3)スポーツ及びレクリエーション活動規制:10人を越えない
などの案内をしておりますところ、今次詳細等につきましては、マ
またマレーシア保健省は、新たなる生活様式として、
車種:ホンダ シティ (Honda City)
(E1.5L I-VTE)
年式 : 2014年
マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)
以下、日本大使館からの連絡になります。
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現在MM2H移民局よりMM2Hアプルーバルレターが発行されたのにもかかわらず、MCO(行動制限令)より、マレーシアに入国できず、本申請ができない方がいらっしゃいます。
通常は、アプルーバルレターが発行され6ヶ月以内にマレーシアに渡航し、パスポートにMM2Hビザを申請(本申請)をしなければなりません。
そのような状況の方対象に、観光省(MOTAC)はMCO終了し、外国人に対し入国規制が緩和された後の3か月間のみ、アプルーバルレターの延長申請の受付を認めると発表いたしました。
こんにちは。
マレーシアで遺言書を作成するのにどのような手続きになるのかご存知でしょうか。
遺言書は遺言執行者を指定し、その遺産を集めて、債務を支払った後、残された遺産を遺言書に書かれた通りに分配をします。
マレーシアでは、死亡によるMM2Hビザの解約と、遺産を動かすにも、遺言書が必須になります。
遺言書の作成は、特に定期預金等の口座をマレーシア及び諸外国にお持ちの方、
そして将来的に資産を海外に移すまたは海外にて資産を増やすことを計画されている方にも必要であると思っております。
マレーシアでの遺言書に関する情報
なぜ遺言書が必要なのか?
1. 遺言者がその遺産の管理と分配に関する指示を要約してまとめるため
2. その遺産受け取りを希望されている人に遺産が確実に渡るようにするため
3. その遺産管理についての法律処理がより迅速にできるようにするため
4. 自分の意志で信頼のできる遺産執行者の指名ができるようにするため
5. 遺言者の特別な希望による贈与と分配ができるようにするため
6. 遺言者が自分の家族以外の人、慈善機構又は宗教組織などに贈与することができるようにするため
7. 遺言書で、不動産の名義移転がその受益者によりスムーズにできるようにするため
遺言書を作成した利点
マレーシアで作成する際に、遺言書作成と遺言書の作成及び保管の2通りをご用意しております。
遺言書の作成とは、出来上がった遺言書の原本をご本人が保管するという方法です。
遺言書の作成及び保管とは、出来上がった遺言書の原本を当事務所が指定する保管所にてお預かりする方法です。この場合は副本をご本人に渡します。
こうすることにより、遺言書の焼失や紛失等のトラブルから遺言書が守られる事になり、より安全性が高くなります。
作成に必要な書類
1.遺言者が指名する執行人と相続人の証明(パスポートコピーまたは運転免許証等
2.遺言書に記載したい財産があれば、そのコピー
3.遺言書を作成される遺言者の方の詳細(パスポートコピーで結構です)
4.遺言者が指名する執行人(裁判所で手続きをする者)、相続人の詳細(パスポートコピーまたは運転免許証のコピー)
遺言書のご署名は弁護士目前でなくても問題ないため、緊急の際にはマレーシアに来られなくても日本で書類の郵送で作成は可能です。
ただし、その場合は署名を見届ける証人2人を探して頂き、遺言書の証人欄に署名を頂く事になります。
万が一遺言書を作成した方がお亡くなりになり、裁判所の手続きを開始する際には、この証人2人も裁判所に提出する書類に必ず署名をしなければならず、手続きが複雑になるため、
できるだけマレーシアにて署名をされることをお勧めしております。
特にMM2Hビサをお持ちの方、遺言書の心配や、遺言書について疑問がある方は、どうぞ各担当者へご連絡下さい。
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KL支店
Eメール:yoyaku@tpcl.jp 電話:03-79558553 担当:松永
ペナン支店
Eメール:infopenang@tpcl.jp 電話:04-228-6540 携帯:016-421-6540 担当:上原
JB支店
Eメール:tour@tpcl.jp 電話:07-336 2221 携帯:017-636 9591 担当:ハナ