2020年9月23日水曜日

【MM2Hアプルーバルレターの延長申請】

 現在MM2H移民局よりMM2Hアプルーバルレターが発行されたのにもかかわらず、MCO(行動制限令)より、マレーシアに入国できず、本申請ができない方がいらっしゃいます。

通常は、アプルーバルレターが発行され6ヶ月以内にマレーシアに渡航し、パスポートにMM2Hビザを申請(本申請)をしなければなりません。

そのような状況の方対象に、観光省(MOTAC)はMCO終了し、外国人に対し入国規制が緩和された後の3か月間のみ、アプルーバルレターの延長申請の受付を認めると発表いたしました。
















































コスモスプラン/トロピカルリゾートライフスタイルを通して申請している方は、MCO終了後に手続きをいたしますので、弊社からのご連絡をお待ちくださいませ。

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尚、弊社はMM2H申請やMM2H関連手続き、銀行同行サポート、ゴルフツアー、短期サービスアパートメントの予約、保険、資産運用、車関係、不動産まで、マレーシアで生活する為に必要なサポートをしております。

ホームページをご覧下さい。


最後までありがとうございました!


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2020年9月21日月曜日

マレーシアでの遺言書の作成について

こんにちは。

マレーシアで遺言書を作成するのにどのような手続きになるのかご存知でしょうか。

遺言書は遺言執行者を指定し、その遺産を集めて、債務を支払った後、残された遺産を遺言書に書かれた通りに分配をします。 

マレーシアでは、死亡によるMM2Hビザの解約と、遺産を動かすにも、遺言書が必須になります。

遺言書の作成は、特に定期預金等の口座をマレーシア及び諸外国にお持ちの方、
そして将来的に資産を海外に移すまたは海外にて資産を増やすことを計画されている方にも必要であると思っております。



マレーシアでの遺言書に関する情報


なぜ遺言書が必要なのか?

1. 遺言者がその遺産の管理と分配に関する指示を要約してまとめるため

2. その遺産受け取りを希望されている人に遺産が確実に渡るようにするため

3. その遺産管理についての法律処理がより迅速にできるようにするため

4. 自分の意志で信頼のできる遺産執行者の指名ができるようにするため

5. 遺言者の特別な希望による贈与と分配ができるようにするため

6. 遺言者が自分の家族以外の人、慈善機構又は宗教組織などに贈与することができるようにするため

7. 遺言書で、不動産の名義移転がその受益者によりスムーズにできるようにするため


 

遺言書を作成した利点

  • 自分が苦労して稼いだ財産を、自分の思った通りの人に確実に譲る事が可能になますす。法律で勝手に分配されるより、自分の受益者に“自分の意思と方法”で贈与するべきではないでしょう。

  • 与えられた権限を行使することで、“自分が選んだ人”を指定し、あなたの資産を管理してもらい、そして希望通りに資産の処理を行なうことが可能になります。これによって愛する人々の利益が守られることになります。

  • 配偶者が先に亡くなられた、または、同時に亡くなられた場合、まだ幼い子供の後見人を自分の“選択によって”選ぶ事ができます。その後見人は子供を監護し、彼たちの扶養、健康と教育に責任を負います。

  • 適切な遺言書は法律処理を容易にし、愛する人をストレスと負担から解放してくれます(必要のない複雑な法律紛争と法律/管理費用を減らす事がその例に当たります)。

  • 一方、遺言書がない場合には、遺産は分配法に基づき、法廷で分配について決定されることになります。そうした場合は遅延、法律紛争、家族紛争、余分の費用とストレスが発じる可能性があります。

 


マレーシアで作成する際に、遺言書作成と遺言書の作成及び保管の2通りをご用意しております。

遺言書の作成とは、出来上がった遺言書の原本をご本人が保管するという方法です。
遺言書の作成及び保管とは、出来上がった遺言書の原本を当事務所が指定する保管所にてお預かりする方法です。この場合は副本をご本人に渡します。
こうすることにより、遺言書の焼失や紛失等のトラブルから遺言書が守られる事になり、より安全性が高くなります。

 

 作成に必要な書類

1.遺言者が指名する執行人と相続人の証明(パスポートコピーまたは運転免許証等

2.遺言書に記載したい財産があれば、そのコピー

3.遺言書を作成される遺言者の方の詳細(パスポートコピーで結構です)

4.遺言者が指名する執行人(裁判所で手続きをする者)、相続人の詳細(パスポートコピーまたは運転免許証のコピー)

 


遺言書のご署名は弁護士目前でなくても問題ないため、緊急の際にはマレーシアに来られなくても日本で書類の郵送で作成は可能です。


ただし、その場合は署名を見届ける証人2人を探して頂き、遺言書の証人欄に署名を頂く事になります。
万が一遺言書を作成した方がお亡くなりになり、裁判所の手続きを開始する際には、この証人
2人も裁判所に提出する書類に必ず署名をしなければならず、手続きが複雑になるため、
できるだけマレーシアにて署名をされることをお勧めしております。



特にMM2Hビサをお持ちの方、遺言書の心配や、遺言書について疑問がある方は、どうぞ各担当者へご連絡下さい。

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KL支店
Eメール:yoyaku@tpcl.jp 電話:03-79558553 担当:松永

ペナン支店
Eメール:infopenang@tpcl.jp 電話:04-228-6540 携帯:016-421-6540 担当:上原

JB支店
Eメール:tour@tpcl.jp 電話:07-336 2221  携帯:017-636 9591 担当:ハナ

2020年9月11日金曜日

【マレーシア:感染者数が15万人を超えている国からの入国を拒否】




































(1)マレーシア入国管理局によれば、9月7日から以下の非マレーシア国籍者の入国を拒否するとのことです。
・以下の国の国籍者で、(2)に示すマレーシアの長期滞在パスを保有する者。
・以下の国に居住中の非マレーシア国籍者。
・以下の国に滞在中の非マレーシア国籍者で、(2)に示すマレーシアの長期滞在パスを保有する者。

(新型コロナウイルス(COVID-19)感染者数が15万人を超えている国)
米国、ブラジル、インド、ロシア、ペルー、コロンビア、南アフリカ、メキシコ、
スペイン、アルゼンチン、チリ、イラン、英国、バングラデシュ、サウジアラビア、
パキスタン、フランス、トルコ、イタリア、ドイツ、イラク、フィリピン、インドネシア

(2)入国拒否対象となる長期滞在パス
 ・永住者(Permanent Resident、PR)
 ・マレーシア・マイ・セカンドホーム(Malaysia My Second Home、MM2H)パス
 ・全ての駐在者(Expatriates):
  就労パス(カテゴリー1、2及び3)(Employment Pass (Category I, II and III)
  居住者パス・技能(Resident Pass ・ Talent、RPT)
  専門職訪問パス(専門家カテゴリー)(Professional Visit Pass (Specialist Category))
  扶養家族パス(Dependent Pass)
 ・居住者パス(Resident Pass)
 ・マレーシア国籍者の配偶者又は子供
 ・学生パス(Student Pass)
 ・一時就労訪問パス(Temporary Employment Visitor’s Pass)

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2020年9月4日金曜日

【MCO期間にマレーシアから出国した外国者に対しての再入国を拒否】

2020年9月2日のTask Force 会議により、2020年3月18日以降にマレーシアを出国した外国人に対しての再入国は認めないと決定し、入国申請者に対して入国拒否レターを発行いたしました。










































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