本日11月9日から12月6日まで、ペルリス州、パハン州、クランタン州を除く
マレー半島の全ての州の条件付き活動制限令(CMCO)が出されております。
そこで、この期間中のSOP(Standard Operating Procedure:標準的活動手順)
に関しての案内メールが来ましたので、掲載します。
~領事館からのメール一部抜粋~
マレーシア国家安全保障会議はホームページにおいて、ペルリス州、パハン州、クランタン州を除くマレー半島の全ての州において実施されている条件付き活動制限令(CMCO)に係るSOP(Standard Operating
Procedure:標準的活動手順)を掲載しており、当該地域での、
(1)移動規制:
(ア)食料品(レストランなどでの飲食を含む)・医薬品・生活必需品などを購入するための外出については、同一世帯につき2名まで(但し、タクシー及びe-hailingについては、運転手を除く同乗者2名まで。
(イ)CMCO対象地域又は州を越えての移動を要する場合には事前に最寄りの警察署から許可を取得しなければならないなど。
(2)経済・産業活動規制:
(ア)経済・産業活動分野は各SOPに準拠の上、実施可能。
(イ)スーパーマーケット、ショッピングモール、小売店、飲食店(レストラン、ショップ、屋台、フードトラックを含む)については午前6時から午後10時までの営業など。
(3)スポーツ及びレクリエーション活動規制:10人を越えないウォーキング、ジョギング、サイクリング、エアロビクス、ハイキング、釣り等は可能であるも、室内及び室外を問わず身体的接触の禁止など。
などの案内をしておりますところ、今次詳細等につきましては、マレーシア国家安全保障会議及び国家警察をはじめとする関係機関にご確認頂くとともに引き続き上記関係機関並びに報道等から最新の情報収集に努めてください。
またマレーシア保健省は、新たなる生活様式として、混雑した場所(Crowded place)、狭い空港(Confined
space)、近距離での会話(Close conversation)の3Cを避け、頻繁なる手洗い(Wash)、8月1日より国家安全保障会議により義務付けられている公共の場所でのマスクの着用(Wear)、握手や他の人との接触を避けるなどといった同保健省からのアドバイスに注意する(Warm)の3Wを心掛けるよう案内しております。
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