2020年11月9日月曜日

本日11月9日から12月6日までの条件付き活動制限令(CMCO)のSOPについて。

 

本日119日から126日まで、ペルリス州、パハン州、クランタン州を除く

マレー半島の全ての州の条件付き活動制限令(CMCO)が出されております。

そこで、この期間中のSOPStandard Operating Procedure:標準的活動手順)

に関しての案内メールが来ましたので、掲載します。


~領事館からのメール一部抜粋~

マレーシア国家安全保障会議はホームページにおいて、ペルリス州、パハン州、クランタン州を除くマレー半島の全ての州において実施されている条件付き活動制限令(CMCO)に係るSOP(Standard Operating Procedure:標準的活動手順)を掲載しており、当該地域での

(1)移動規制:

(ア)食料品(レストランなどでの飲食を含む)・医薬品・生活必需品などを購入するための外出については、同一世帯につき2名まで(但し、タクシー及びe-hailingについては、運転手を除く同乗者2名まで。

(イ)CMCO対象地域又は州を越えての移動を要する場合には事前に最寄りの警察署から許可を取得しなければならないなど

(2)経済・産業活動規制:

(ア)経済・産業活動分野は各SOPに準拠の上、実施可能。

(イ)スーパーマーケット、ショッピングモール、小売店、飲食店(レストラン、ショップ、屋台、フードトラックを含む)については午前6時から午後10時までの営業など。

(3)スポーツ及びレクリエーション活動規制:10人を越えないウォーキング、ジョギング、サイクリング、エアロビクス、ハイキング、釣り等は可能であるも、室内及び室外を問わず身体的接触の禁止など。

などの案内をしておりますところ、今次詳細等につきましては、マレーシア国家安全保障会議及び国家警察をはじめとする関係機関にご確認頂くとともに引き続き上記関係機関並びに報道等から最新の情報収集に努めてください

またマレーシア保健省は、新たなる生活様式として、混雑した場所(Crowded place)、狭い空港(Confined space)、近距離での会話(Close conversation)の3Cを避け、頻繁なる手洗い(Wash)、8月1日より国家安全保障会議により義務付けられている公共の場所でのマスクの着用(Wear)、握手や他の人との接触を避けるなどといった同保健省からのアドバイスに注意する(Warm)の3Wを心掛けるよう案内しております







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2020年10月26日月曜日

中古車販売中

皆さんこんにちは

ジョホールバルにて中古車販売中です!

ホンダ シティ | Honda City
(E1.5L I-VTE)

Johor Bahru 
支払総額 (税込) : RM 42,000

車種ホンダ シティ  (Honda City)
(E1.5L I-VTE)
年式 : 2014年 

走行距離 : 20,700キロ
排気量 : 1500cc 
車検 : 車検整備付 
禁煙車
無事故

オーナー:日本人
(ご帰国のため、お車を販売いたします)
引き渡し時期:11月末予定











走行距離が低く、非常に適正な価格になると思います。
Johor Bahru市内、またはその周辺にお住まいの方、ご希望であればお気軽にご連絡下さいませ。

ジョホールバル支店  担当: ハナ
Tel : 607-336-2221 | Mobile number : 6017-636-9591 | Email: tour@tpcl.jp


Menara Zurich Suite, 17-02B, 17th Floor,
No.15, Jalan Dato Abdullah Tahir, 80300, Johor Bahru,
Johor, Malaysia


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尚、弊社はMM2Hだけでなく、銀行同行サポート、ゴルフツアー、短期サービスアパートメントの予約、車関係、不動産まで、マレーシアで生活する為に必要なサポートをしております。

支店も、KLだけでなく、ペナンとJBにもあるので、ホームページをご覧下さい。

http://www.tpcl.jp/

最後までありがとうございました!
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2020年10月7日水曜日

MM2H保有者のマレーシア再入国情報更新(2020年10月6日)

  マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者の再入国について、在マレーシア日本大使館のホームページが更新いたしました。


以下、日本大使館からの連絡になります。

******************


【マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者の再入国に係るガイドラインの改定(2020年10月6日更新)】
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06102020C.html

 主な更新内容は以下のとおりです。

●10月5日、国外で足止めされているマレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者について、回復のための活動制限令(RMCO)期間中の再入国に係るガイドラインの改訂版(2020年10月5日から有効)がマレーシア観光・芸術・文化省(MOTAC)から発表されました。

●これまでは再入国許可はMOTAC(2020年3月18日以降にマレーシアを一時出国した後で再入国する場合には、MOTACとマレーシア入国管理局の双方)に申請する必要がありましたが、2020年10月5日以降は、マレーシアからの出国時期にかかわらず、マレーシア入国管理局への申請のみ必要となるとのことです。

<ガイドラインの改訂版(2020年10月5日から有効)を踏まえた再入国にあたっての流れ>
(1) 以下のリンクから、マレーシア入国管理局へ再入国に係る情報を送付。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Syq2Qoi-gelCVjKNJ82waeEtlNk9fAJuN3FUKmPX00kvvg/viewform

(2) マレーシア入国管理局からの許可受領後、マレーシアへの航空便を予約。

(3) 以降、下記のページの手順に従い、手続きを実施。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_24072020B.html

【参考】 2020年10月5日改訂ガイドライン(英語原文)
http://www.mm2h.gov.my/dms/uploads/6757-%5bUPDATED%5d%205%20OCTOBER%202020%20CURRENT%20GUIDELINES%20ON%20THE%20RE-ENTRY%20OF%20MM2H%20PARTICIPANTS%20INTO%20MALAYSIA%20DURING%20RECOVERY%20MOVEMENT%20CONTROL%20ORDER%20(RMCO).pdf

入国手続は新型コロナウイルス感染状況の変化に伴って随時変更される場合がありますので、最新情報につきましては、MOTAC、MM2Hプログラム、入国管理局等の関連する機関の公式ウェブサイトや公式SNS等を御確認ください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

○今後も、皆様ご自身、そして周囲の方々に感染が及ぶことのないよう、引き続き、手洗い・うがい・社会的距離の確保を始めとする衛生管理に留意いただきますようお願いいたします。

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尚、弊社はMM2H申請やMM2H関連手続き、銀行同行サポート、ゴルフツアー、短期サービスアパートメントの予約、保険、資産運用、車関係、不動産まで、マレーシアで生活する為に必要なサポートをしております。

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2020年9月23日水曜日

【MM2Hアプルーバルレターの延長申請】

 現在MM2H移民局よりMM2Hアプルーバルレターが発行されたのにもかかわらず、MCO(行動制限令)より、マレーシアに入国できず、本申請ができない方がいらっしゃいます。

通常は、アプルーバルレターが発行され6ヶ月以内にマレーシアに渡航し、パスポートにMM2Hビザを申請(本申請)をしなければなりません。

そのような状況の方対象に、観光省(MOTAC)はMCO終了し、外国人に対し入国規制が緩和された後の3か月間のみ、アプルーバルレターの延長申請の受付を認めると発表いたしました。
















































コスモスプラン/トロピカルリゾートライフスタイルを通して申請している方は、MCO終了後に手続きをいたしますので、弊社からのご連絡をお待ちくださいませ。

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2020年9月21日月曜日

マレーシアでの遺言書の作成について

こんにちは。

マレーシアで遺言書を作成するのにどのような手続きになるのかご存知でしょうか。

遺言書は遺言執行者を指定し、その遺産を集めて、債務を支払った後、残された遺産を遺言書に書かれた通りに分配をします。 

マレーシアでは、死亡によるMM2Hビザの解約と、遺産を動かすにも、遺言書が必須になります。

遺言書の作成は、特に定期預金等の口座をマレーシア及び諸外国にお持ちの方、
そして将来的に資産を海外に移すまたは海外にて資産を増やすことを計画されている方にも必要であると思っております。



マレーシアでの遺言書に関する情報


なぜ遺言書が必要なのか?

1. 遺言者がその遺産の管理と分配に関する指示を要約してまとめるため

2. その遺産受け取りを希望されている人に遺産が確実に渡るようにするため

3. その遺産管理についての法律処理がより迅速にできるようにするため

4. 自分の意志で信頼のできる遺産執行者の指名ができるようにするため

5. 遺言者の特別な希望による贈与と分配ができるようにするため

6. 遺言者が自分の家族以外の人、慈善機構又は宗教組織などに贈与することができるようにするため

7. 遺言書で、不動産の名義移転がその受益者によりスムーズにできるようにするため


 

遺言書を作成した利点

  • 自分が苦労して稼いだ財産を、自分の思った通りの人に確実に譲る事が可能になますす。法律で勝手に分配されるより、自分の受益者に“自分の意思と方法”で贈与するべきではないでしょう。

  • 与えられた権限を行使することで、“自分が選んだ人”を指定し、あなたの資産を管理してもらい、そして希望通りに資産の処理を行なうことが可能になります。これによって愛する人々の利益が守られることになります。

  • 配偶者が先に亡くなられた、または、同時に亡くなられた場合、まだ幼い子供の後見人を自分の“選択によって”選ぶ事ができます。その後見人は子供を監護し、彼たちの扶養、健康と教育に責任を負います。

  • 適切な遺言書は法律処理を容易にし、愛する人をストレスと負担から解放してくれます(必要のない複雑な法律紛争と法律/管理費用を減らす事がその例に当たります)。

  • 一方、遺言書がない場合には、遺産は分配法に基づき、法廷で分配について決定されることになります。そうした場合は遅延、法律紛争、家族紛争、余分の費用とストレスが発じる可能性があります。

 


マレーシアで作成する際に、遺言書作成と遺言書の作成及び保管の2通りをご用意しております。

遺言書の作成とは、出来上がった遺言書の原本をご本人が保管するという方法です。
遺言書の作成及び保管とは、出来上がった遺言書の原本を当事務所が指定する保管所にてお預かりする方法です。この場合は副本をご本人に渡します。
こうすることにより、遺言書の焼失や紛失等のトラブルから遺言書が守られる事になり、より安全性が高くなります。

 

 作成に必要な書類

1.遺言者が指名する執行人と相続人の証明(パスポートコピーまたは運転免許証等

2.遺言書に記載したい財産があれば、そのコピー

3.遺言書を作成される遺言者の方の詳細(パスポートコピーで結構です)

4.遺言者が指名する執行人(裁判所で手続きをする者)、相続人の詳細(パスポートコピーまたは運転免許証のコピー)

 


遺言書のご署名は弁護士目前でなくても問題ないため、緊急の際にはマレーシアに来られなくても日本で書類の郵送で作成は可能です。


ただし、その場合は署名を見届ける証人2人を探して頂き、遺言書の証人欄に署名を頂く事になります。
万が一遺言書を作成した方がお亡くなりになり、裁判所の手続きを開始する際には、この証人
2人も裁判所に提出する書類に必ず署名をしなければならず、手続きが複雑になるため、
できるだけマレーシアにて署名をされることをお勧めしております。



特にMM2Hビサをお持ちの方、遺言書の心配や、遺言書について疑問がある方は、どうぞ各担当者へご連絡下さい。

---

KL支店
Eメール:yoyaku@tpcl.jp 電話:03-79558553 担当:松永

ペナン支店
Eメール:infopenang@tpcl.jp 電話:04-228-6540 携帯:016-421-6540 担当:上原

JB支店
Eメール:tour@tpcl.jp 電話:07-336 2221  携帯:017-636 9591 担当:ハナ

2020年9月11日金曜日

【マレーシア:感染者数が15万人を超えている国からの入国を拒否】




































(1)マレーシア入国管理局によれば、9月7日から以下の非マレーシア国籍者の入国を拒否するとのことです。
・以下の国の国籍者で、(2)に示すマレーシアの長期滞在パスを保有する者。
・以下の国に居住中の非マレーシア国籍者。
・以下の国に滞在中の非マレーシア国籍者で、(2)に示すマレーシアの長期滞在パスを保有する者。

(新型コロナウイルス(COVID-19)感染者数が15万人を超えている国)
米国、ブラジル、インド、ロシア、ペルー、コロンビア、南アフリカ、メキシコ、
スペイン、アルゼンチン、チリ、イラン、英国、バングラデシュ、サウジアラビア、
パキスタン、フランス、トルコ、イタリア、ドイツ、イラク、フィリピン、インドネシア

(2)入国拒否対象となる長期滞在パス
 ・永住者(Permanent Resident、PR)
 ・マレーシア・マイ・セカンドホーム(Malaysia My Second Home、MM2H)パス
 ・全ての駐在者(Expatriates):
  就労パス(カテゴリー1、2及び3)(Employment Pass (Category I, II and III)
  居住者パス・技能(Resident Pass ・ Talent、RPT)
  専門職訪問パス(専門家カテゴリー)(Professional Visit Pass (Specialist Category))
  扶養家族パス(Dependent Pass)
 ・居住者パス(Resident Pass)
 ・マレーシア国籍者の配偶者又は子供
 ・学生パス(Student Pass)
 ・一時就労訪問パス(Temporary Employment Visitor’s Pass)

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2020年9月4日金曜日

【MCO期間にマレーシアから出国した外国者に対しての再入国を拒否】

2020年9月2日のTask Force 会議により、2020年3月18日以降にマレーシアを出国した外国人に対しての再入国は認めないと決定し、入国申請者に対して入国拒否レターを発行いたしました。










































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