2020年6月11日木曜日

【MM2H保持者のマレーシア入国自宅待機可能に!(2020年6月10日)】

マレーシアのマイセジャトラ アプリをダウンロードし、自宅待機が可能になりました!https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro/

2020年6月10日の全国開始からの監視(PUS)保険手続きガイドに基づく個人向けガイドが発表されました。

その内容を取り急ぎ、日本語に翻訳して載せてあります。
原文はhttps://www.facebook.com/nadma.pmd/をご確認ください。


1.背景

マレーシア政府がCOVID-19の発生を阻止する意図と努力に沿って、政府は2020年6月10日から、マレーシア政府は新しいポリシーセットを通じて、マレーシアへの入国と外国からの到着を許可されているすべてのマレーシア人と非市民を決定することを決定しました。COVID-19の陰性結果を受け取った後、14日間の必須の検疫期間を経て、監視はMyServicesアプリケーションを通じて行われます。検疫命令を受け、「法342のセクション15(1)に基づくコロナウイルス感染症監視コマンド2019(COVID-19)」を所持している個人は、監視対象者(「PUS」)と呼ばれます。

2.ホームハウス

住宅の家は、1988年の感染症の予防と管理のセクション15(1)に基づく、感染に関する問い合わせと検出の注文2019-新規コロナウイルス(2019- nVV)で指定されている隔離アドレスです[法342]、付録14。

3.国際保険のドアにおける投資の最新プロセス

3.1到着前

マレーシアに入国するすべての監視対象者は、MySejahアプリケーションをダウンロードし、個人情報フィールドに入力する必要があります。

3.2国際入口への到着

国際エントランスでの監視対象者の到着手続きは以下の通りです:-

a。マレーシア保健省(MOH)による国の入り口での健康検査とスクリーニング

(i)健康診断が実施され、COVID-19症状を示す監視対象者はすべて、さらなる治療のために病院に紹介されます。

(ii)COVID-19テストのサンプリングプロセスは、到着ホールまたはトランジットセンターで行われます。サンプリングとCOVID-19テスト結果には時間がかかる場合があり、監視対象者はCOVID-19テスト結果が取得されるまで待機するように求められます。

(iii)検疫期間中のPUS自己監視のために、健康評価ツール(HAT)が提供されます。そして

(iv)PUSには、付録14:感染の連絡のための指令監視および観察指令2019-感染症の予防および管理のセクション15(1)に基づく新規コロナウイルス(2019- nCoV)が提供されます[Act 342]、

b。トランジットセンター(入国管理局/税関局)への移民、税関、および物流の問題

(i)監視対象者は、入国審査官と税関職員の審査と確認を通じて通常の入国手続きを行います。

3.3トランジットセンターにもたらされた監視対象者管理

a。政府が国際エントランスへの高い乗客の到着を受け入れる場合、政府は影響を受ける監視対象者をCOVID-19テストのためにトランジットセンターに持ち込みます。そして

b。 監視対象者は、COVID-19テスト結果が取得されるまで待機してから、自宅に移動する必要があります。

3.4 監視対象者が自宅の住宅に戻る

a。 監視対象者の動きにより、PMA /トランジットセンターは帰国しました。

受益者/代表者は、PMA /トランジットセンターでPUSを取ることができます。または
監視対象者は、自宅に戻るために独自の公共交通機関(タクシー、Eヘイル)を手配することができます。

3.5検疫管理

a。 監視対象者はマレーシア保健省が規定する手続きの対象となります。そして

b。この検疫手順への違反は、1988年感染症予防および管理法[法342]の対象となる場合があります。

4.強制

この手順の実施は、2020年6月10日からマレーシア政府から通知される日付まで有効です。

5. MySiteページ

https://mysejahtera.malaysia.gov.my

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尚、弊社はMM2H申請やMM2H関連手続き、銀行同行サポート、ゴルフツアー、短期サービスアパートメントの予約、保険、資産運用、車関係、不動産まで、マレーシアで生活する為に必要なサポートをしております。
ホームページをご覧下さいませ。http://www.tpcl.jp/
最後までありがとうございました!
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