2020年12月29日火曜日

【HSBCマレーシア:デバイス発行停止→モバイルバンキングに変更】

 みなさん、こんにちは!

2021年からHSBCマレーシアではセキュリティーコードを受け取るためのデバイスは発行しなくなります。

HSBCマレーシアのインターネットバンキングを利用されている方は、お時間があるときにモバイルバンキングに変更されることをお勧めいたします。

(モバイルバンキングに変更しない限り、お手持ちのデバイスはそのまま利用が可能ですが、一度、モバイルバンキングに変更した後はデバイスは利用不可能になります。)



①Usernameはインターネットバンキングで利用しているUsernameになります。
②Verify it’s youではHSBCに登録している携帯番号に6桁の番号がショートメールで届きますので、その数字を入力してください。
③Create Pinは自分で暗証番号を設定いたします。





英語になりますが、HSBC Malaysiaから、モバイルバンキングの設定の動画がこちらになります。↓↓↓


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尚、弊社はMM2H申請やMM2H関連手続き、銀行同行サポート、ゴルフツアー、短期サービスアパートメントの予約、保険、資産運用、車関係、不動産まで、マレーシアで生活する為に必要なサポートをしております。

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2020年12月26日土曜日

MM2H最新情報

MM2Hの申請を御待ちの皆様へ🌴 MM2Hに関し少し具体的な情報が入りましたのでおしらせいたします🤩 12月21日に🇲🇾MM2HエージェントとMM2H管轄機関(MOTAC=観光芸術文化省)の会議が行われました。この会議には、🧕ナンシー・シュクリ観光芸術文化相が司会を務め、🧔ノール・ザリMOTAC事務総長、ザムリMOTAC副事務総長、アントニーMM2HCA会長と協会の役員たちが参加したということです。 この会議の場では、2020年12月末に新しいMM2Hプログラムが発表される予定でしたが、その予定が2021年の3月になるということが発表されました😵😵😵 MM2Hプログラム再開を御待ちの方には長い追加の3カ月となりそうです🤯 主な意見交換内容は下記のようになります。 1. MM2Hプログラムの管轄について MM2Hプログラムの見直しについての管轄は、マレーシア政府は内務省(MOHA)ではなく、MOTACになる可能性が高いとのことです。 2. 再開時期の見込みは🧕 MM2Hプログラムの再開時期については、MOTACが任命したKPMG Management & Risk Consulting Sdn Bhdという調査会社の調査結果とMOHAの提案と合わせ2021年の第一四半期(3月)をめどに再開する予定。 3. 申請条件の見直しはあるか? MOTACはMM2Hプログラムの申請条件をシンガポール、タイ、ポルトガル、オーストラリアなどの国で実施している同様の長期滞在プログラムの申請条件を参考に改正を行うとのことです🥴 4. MM2HCA協会の意見💪💪 MM2HCAはMOTACに対して、MM2Hプログラムの改正作業に参加させてもらい、フィードバックや提案などできるようにさせてほしいと依頼。また、MM2H代理店協会は調査会社との話し合いで、コロナ禍の状況の中、必要な財務への間接的な金銭的利益のために、MM2Hセンターにおいて「処理費」と「国債の購入」を導入することを提案したとのことです。 また、MM2HCAの副会長によると、MM2Hプログラムの主要市場である中国、バングラデシュ及びインドネシアでは、資金移動の厳格な流出管理が実施されたことが判明しました。そのため、MM2Hプログラムの経済的条件は申請者にとってリーズナブルかつ実用的であるよう提案しました👏👏👏👏 5. 今までに却下された申請はどうなるのか? MM2H代理店協会の会長は2020年1月と2020年2月の却下された案件について、入国管理局においてブラックリストにされずに新規申請が可能にしてもらえるよう依頼。それに対してMOTACは承知し、入国管理局に連絡するとの回答でした。 6. 受領済の申請案件は? 返却された受領済申請について、同様のMM2H参照番号で新規申請できるよう要求しました。これに対して、MOTACは承知し、検討すると返事しました🙀 7. 承認済の場合いつ本申請ができるか? MM2HCAはマレーシア政府に対して、2019年11月~2019年12月の承認された案件について、コロナの低リスク国からの申請者が本申請のために入国管理局が特別ビザを発行し、入国できるように要求しました。MOTACはこれに対して、グリーンの国からの入国者の隔離期間を短縮することを検討すると🙀 会議内容概要は以上🎉          MM2Hの申請凍結の期限である12月31日前後には何らかの動きがあるとは考えておりましたので、動きが有ったといえばあったわけですが。いずれにせよ3月までは更にお待ちいただかなくてはならないようです。これから申請をされる方には4の現実的な条件が重要点です。 一旦申請されて却下あるいは中断してしまった申請者の皆様には5&6の案件に対する提案にどのような対応あるいは回答がなされるかが大問題です。すでに許可が下りたにも関わらずまだ本申請が出来ていない方にとって7はそれほど大きな問題ではないと思います。はやく入国できるようになるより、安全な時まで本申請の期間が保たれることが重要で、MM2H様定期預金の金額が従来通りであることが望まれると思います。 マレーシア政府の都合および突然のコロナの煽り、そしてマレー人気質が影響しさらに遅れることになってしまいましたが、どうぞあきらめずにお待ちください!    いっそのことコロナが収束してからと御考え頂ければ幸です❣️             最後になりますが、今年も一年本当にありがとうございました🙇🙇            年末年始は寒波が襲来☃️⛄するようですので、コロナ対策に加え寒さに備え、密を避け身近な人やご家族と心温まる時間をお過ごしくださいませ❣️  お問い合わせご相談は ㈱コスモス·プランへ longstay@cosmosplan.jp

2020年12月18日金曜日

【ロングステイ希望国 マレーシア14年連続1位!】

一般財団法人ロングステイ財団は、2019 年 1 月~12 月まで にロングスティ財団が主催や後援したイベント、計 91 本、7,208 名(有効回答数:1,097)の参加者を対象としたアンケ ート「ロングステイに関する意識調査」の回答をもとに「ロングステイ希望国・地域 2019」」を発表しました。

 1 位は 14 年連続でマレーシアとなりました。

ロングステイ希望国トップとしてのイメージの定着により、 幅広い世代に評価されているようです。 

また、今回の調査で初めてトップ 10 にベトナムがランクイン。新しいロングステイ先として注目されてい ることがわかる結果となりました。このような動向からもロングステイ先として、アジアの人気はさらなる高 まりをみせています。

マレーシア、タイ、フィリピン、台湾、インドネシア、ベトナム、シンガポールと10位の中で7カ国がアジアになります!





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2020年11月24日火曜日

資産運用セミナー ⑦マレーシア積立保険

  2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ⑦マレーシア積立保険について、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。



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資産運用セミナー ⑥マレーシア パームオイル農園投資

  2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ⑥マレーシア パームオイル農園投資について、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。



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資産運用セミナー ⑤マレーシア 投資信託

  2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ⑤マレーシア 投資信託について、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。



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資産運用セミナー ④マレーシア資産運用

 2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ④マレーシア資産運用について、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。



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資産運用セミナー ③マレーシア法人設立

 2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ③マレーシア法人設立について、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。



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資産運用セミナー ②MM2H状況とサラワクMM2H

  2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ②MM2H状況とサラワクMM2Hについて、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。


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資産運用セミナー ①マレーシア経済

 2020年10月23日に開催した資産運用オンラインセミナー ①マレーシア経済について、コスモスプラン・トロピカルライフリゾートライフスタイルの代表石原によるセミナーになります。



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2020年11月9日月曜日

本日11月9日から12月6日までの条件付き活動制限令(CMCO)のSOPについて。

 

本日119日から126日まで、ペルリス州、パハン州、クランタン州を除く

マレー半島の全ての州の条件付き活動制限令(CMCO)が出されております。

そこで、この期間中のSOPStandard Operating Procedure:標準的活動手順)

に関しての案内メールが来ましたので、掲載します。


~領事館からのメール一部抜粋~

マレーシア国家安全保障会議はホームページにおいて、ペルリス州、パハン州、クランタン州を除くマレー半島の全ての州において実施されている条件付き活動制限令(CMCO)に係るSOP(Standard Operating Procedure:標準的活動手順)を掲載しており、当該地域での

(1)移動規制:

(ア)食料品(レストランなどでの飲食を含む)・医薬品・生活必需品などを購入するための外出については、同一世帯につき2名まで(但し、タクシー及びe-hailingについては、運転手を除く同乗者2名まで。

(イ)CMCO対象地域又は州を越えての移動を要する場合には事前に最寄りの警察署から許可を取得しなければならないなど

(2)経済・産業活動規制:

(ア)経済・産業活動分野は各SOPに準拠の上、実施可能。

(イ)スーパーマーケット、ショッピングモール、小売店、飲食店(レストラン、ショップ、屋台、フードトラックを含む)については午前6時から午後10時までの営業など。

(3)スポーツ及びレクリエーション活動規制:10人を越えないウォーキング、ジョギング、サイクリング、エアロビクス、ハイキング、釣り等は可能であるも、室内及び室外を問わず身体的接触の禁止など。

などの案内をしておりますところ、今次詳細等につきましては、マレーシア国家安全保障会議及び国家警察をはじめとする関係機関にご確認頂くとともに引き続き上記関係機関並びに報道等から最新の情報収集に努めてください

またマレーシア保健省は、新たなる生活様式として、混雑した場所(Crowded place)、狭い空港(Confined space)、近距離での会話(Close conversation)の3Cを避け、頻繁なる手洗い(Wash)、8月1日より国家安全保障会議により義務付けられている公共の場所でのマスクの着用(Wear)、握手や他の人との接触を避けるなどといった同保健省からのアドバイスに注意する(Warm)の3Wを心掛けるよう案内しております







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2020年10月26日月曜日

中古車販売中

皆さんこんにちは

ジョホールバルにて中古車販売中です!

ホンダ シティ | Honda City
(E1.5L I-VTE)

Johor Bahru 
支払総額 (税込) : RM 42,000

車種ホンダ シティ  (Honda City)
(E1.5L I-VTE)
年式 : 2014年 

走行距離 : 20,700キロ
排気量 : 1500cc 
車検 : 車検整備付 
禁煙車
無事故

オーナー:日本人
(ご帰国のため、お車を販売いたします)
引き渡し時期:11月末予定











走行距離が低く、非常に適正な価格になると思います。
Johor Bahru市内、またはその周辺にお住まいの方、ご希望であればお気軽にご連絡下さいませ。

ジョホールバル支店  担当: ハナ
Tel : 607-336-2221 | Mobile number : 6017-636-9591 | Email: tour@tpcl.jp


Menara Zurich Suite, 17-02B, 17th Floor,
No.15, Jalan Dato Abdullah Tahir, 80300, Johor Bahru,
Johor, Malaysia


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支店も、KLだけでなく、ペナンとJBにもあるので、ホームページをご覧下さい。

http://www.tpcl.jp/

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2020年10月7日水曜日

MM2H保有者のマレーシア再入国情報更新(2020年10月6日)

  マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者の再入国について、在マレーシア日本大使館のホームページが更新いたしました。


以下、日本大使館からの連絡になります。

******************


【マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者の再入国に係るガイドラインの改定(2020年10月6日更新)】
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06102020C.html

 主な更新内容は以下のとおりです。

●10月5日、国外で足止めされているマレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者について、回復のための活動制限令(RMCO)期間中の再入国に係るガイドラインの改訂版(2020年10月5日から有効)がマレーシア観光・芸術・文化省(MOTAC)から発表されました。

●これまでは再入国許可はMOTAC(2020年3月18日以降にマレーシアを一時出国した後で再入国する場合には、MOTACとマレーシア入国管理局の双方)に申請する必要がありましたが、2020年10月5日以降は、マレーシアからの出国時期にかかわらず、マレーシア入国管理局への申請のみ必要となるとのことです。

<ガイドラインの改訂版(2020年10月5日から有効)を踏まえた再入国にあたっての流れ>
(1) 以下のリンクから、マレーシア入国管理局へ再入国に係る情報を送付。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Syq2Qoi-gelCVjKNJ82waeEtlNk9fAJuN3FUKmPX00kvvg/viewform

(2) マレーシア入国管理局からの許可受領後、マレーシアへの航空便を予約。

(3) 以降、下記のページの手順に従い、手続きを実施。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_24072020B.html

【参考】 2020年10月5日改訂ガイドライン(英語原文)
http://www.mm2h.gov.my/dms/uploads/6757-%5bUPDATED%5d%205%20OCTOBER%202020%20CURRENT%20GUIDELINES%20ON%20THE%20RE-ENTRY%20OF%20MM2H%20PARTICIPANTS%20INTO%20MALAYSIA%20DURING%20RECOVERY%20MOVEMENT%20CONTROL%20ORDER%20(RMCO).pdf

入国手続は新型コロナウイルス感染状況の変化に伴って随時変更される場合がありますので、最新情報につきましては、MOTAC、MM2Hプログラム、入国管理局等の関連する機関の公式ウェブサイトや公式SNS等を御確認ください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

○今後も、皆様ご自身、そして周囲の方々に感染が及ぶことのないよう、引き続き、手洗い・うがい・社会的距離の確保を始めとする衛生管理に留意いただきますようお願いいたします。

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