https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_18052020.html
・5月16日,マレーシア観光・芸術・文化省は,国外で足止めされているマレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者のマレーシアへの再入国を5月17日から許可すると発表し,5月20日に手続の詳細について発表しました。
・観光・芸術・文化省の発表の主な点は以下のとおりです。
●MM2Hパス保有者のマレーシアへの再入国が5月17日から許可される。
●再入国希望者は,指定の登録ページに,氏名,国籍,旅券番号,現在滞在中の国,電話番号,メールアドレス等の情報を入力し,観光・芸術・文化省の登録を受ける必要がある。
記入した氏名はマレーシア入国管理局に共有される。
(※下記のとおり,入国は許可制とのことであり,登録から許可が下りるまでの日数は明らかにされておりませんので,十分余裕をもって登録することをお勧めいたします。)
●再入国希望者は,マレーシアの国際空港到着前14日以内に,現在滞在中の国で新型コロナウイルスのスワブ検査(※綿棒で拭って検体を採取する検査。
5月11日のマレーシア保健省の発表において,スワブ検査としてPCR検査と抗原検査が挙げられています。)を受け,検査結果を入国地点で提示する必要がある。
陽性との結果を受けた者は入国を拒否され,他の入国措置の下に置かれる。
●再入国したMM2Hパス保有者は,指定された隔離施設で14日間の隔離を受けることに同意し,各隔離施設での滞在費用を負担する旨の承諾書を作成しなければならない。
(この点について)交渉の余地はない。
●入国のためには,入国地点における適切な最新の入国手続の手順に従う必要がある。
・また,5月20日のイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の記者会見において,マレーシアへの入国に際して,マレーシアへの帰国許可(※上記の観光・芸術・文化省の登録フォームからの申請)が必要であり,高リスクの国(詳細は確認中です)から帰国する場合は,保健省,国家安全保障会議及び観光・芸術・文化省が許可を出すか検討する旨発言がありました。
・また,6月1日以降にマレーシアへの帰国を望む全ての者に対し,
(1)出発前に最寄りの在外マレーシア大使館/高等弁務官事務所において,マレーシア到着後の隔離に係る宿泊費用の支払いに関する約定書に署名することを義務づけ,
(2)マレーシア大使館/高等弁務官事務所から発行される帰国の承認状を得て,
(3)渡航の際に携行することが航空機に搭乗するための条件となる旨発言がありました。
詳細はこちらを御確認ください。
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尚、弊社はMM2H申請やMM2H関連手続き、銀行同行サポート、ゴルフツアー、短期サービスアパートメントの予約、保険、資産運用、車関係、不動産まで、マレーシアで生活する為に必要なサポートをしております。
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最後までありがとうございました!
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