移民局事務所長、各州の移民局長、KLIAの移民局長にあてた入国条件の
公式レターが発行されました。
記載されている内容は、
(a)MM2H保持者の入国は観光省(MOTAC)による登録がされていること
(b)入国許可は検疫検査と移民局による入国条件を満たしている人のみ対象であること
(c)マレーシア入国する日の14日以内にCovid19の検査をし陰性が証明されていること
(d)検疫センターにて検疫するすべての費用を負担するという証明書を提出すること
そしてこの指令は2020年5月18日から実施することになります。
日本国においては、症状がない人においてはCovid-19のテストを受けることができません。
日本国のように陰性である証明書の取得が困難な場合の対応については、現在確認中になります。
移民局より新たな情報を取得でき次第、ご連絡させていただきます。
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尚、弊社はMM2H申請やMM2H関連手続き、銀行同行サポート、ゴルフツアー、短期サービスアパートメントの予約、保険、資産運用、車関係、不動産まで、マレーシアで生活する為に必要なサポートをしております。
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最後までありがとうございました!
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