2020年4月8日水曜日

マレーシア政府による第2段階の活動制限令に関して

いよいよ日本も、昨日緊急事態宣言が合発令されましたが、
それよりも前、ロックダウンと言われていますが、
マレーシアでは、当初は3月18日から31日まで活動制限令が発令されていました。
ですが、ご存知の方も多いと思いますが、
4月1日からも引き続き4月14日まで活動制限令が延長になっております。

ここで、改めて整理してみます。
活動制限令の第2段階

(1)日用必需品を取り扱っている店舗の営業時間が午前8時から午後8時まで
(2)持ち帰り(テイクアウト)サービスを行うレストランや屋台の営業時間が、
   午前8時から午後8時まで
(3)公共交通機関の運行時間が午前6時から午前10時,午後5時から午後10時まで
(4)タクシー及びE-hailingサービスの運行時間が午前6時から午後10時まで
(5)食品や品物の宅配サービスの営業時間が午前8時から午後8時まで
(6)ガソリンスタンドなどの営業時間が午前8時から午後8時ま
(7)自家用車での移動については,1台につき1人のみ
(8)塀等で囲まれているか否かを問わず,
   私有地並びに公共の場でのレクリエーション及び社会活動(体操や運動など)の禁止

などの規制が行われております。
(但し、州によっては一部の規制を以前より実施しております)



 

私の住んでいるペナン州では、
写真の図のように、4月6日から1週間に2回、
月曜日と木曜日の午前8時から午後2時に限り、
以下の営業を許可されることになりました。






1.輸入された農業用の肥料や消毒剤の販売
2.金物屋の営業
3.ペットのためのフードと薬の販売
4.自動車のパーツ等販売
(農作機械、工場用)






それと、どうしても外出する場合に政府が許可する事由としては、
以下のようなことが挙げられています。

1.食品、必需品、医薬品、栄養補助食品を購入する
2.食品、必需品、医薬品、栄養補助食品の配達
3.医療に従事する、または医療サービスを求める
4.公務の遂行

5.必要な場所で作業を行う。(雇用主または政府機関からの確認書が必要)

3月18日から始まったマレーシアの活動制限令は、今日で22日目。
まだまだ気を引き締めて行動しています。








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