2017年3月1日水曜日

【MM2H車輸入・購入免税条件変更】

皆様、ご無沙汰しております。
1ヶ月以上も、ブログを更新しておりませんでした・・・。

日本はもうそろそろ春の季節、桜の季節、卒業の季節、そして新しい学年の季節へと移る季節となってきていることかと思います。

マレーシアにおいては、1月末はチャイニーズニューイヤーの季節でしたが、ニューイヤーモードは既に終わって、通常に戻っております。

相変わらず、マレーシアはいつもと同じように、のんびりと時が過ぎていきます。

昨日、Maybankにとあることを聞きに行きました。
対応してくれたマレー人は、今調べるから座って待っていて。といったので、待っていること数分。。。彼女は、他の銀行員数人に、私の質問を質問。その人たちから回答を得る事ができず、次に電話をかけ、更に質問。その人からも回答を得れなかったらしく、また他の人に電話。

あ。。。始まった。こののんびりした対応。。。

車も違反駐車していることも気になり、例えそこで回答を得れたとしても、確実かどうかは信頼できない可能性もあると思い、待つ気にもなれず、Never mind. I will check with other branch.と言った私。

そして、担当してくれていた人は、Oh~~. It's good. Thank you~~の言葉・・・。

対応しようとしてくれる優しい性格のマレー人。でも、相変わらずのんびりとした性格だなぁと感じる出来事でした。


さてさて前置きはここまでにして、今回の本題は2017年1月1日より、MM2Hセンターより仮承認を受けた方の車の免税条件が、大きく変わっておりますので、ご案内させていただきたいと思います。

MM2Hセンターからの条件変更の案内は以下から確認できます。

http://www.treasury.gov.my/pdf/percukaian/prosidur_pengecualian/garis_panduan/Guideline_For_Tax_Incentive_Under_MM2H.pdf


内容は・・・
                         車の免税条件変更



1)特典の利用規約と条件 
新しいローカル組立車両(CKD)を購入するか、または中古車を輸入する際に免税資格があります。
(免税額の上限はRM150,000
2)この優遇条件には、以下の利用規約が適用されます。
ローカルで組み立てられた新しいものを購入するための免税義務の免除の総額はRM150,000
または輸入関税免除の合計額に制限されます。中古車輸入のための免税はRM150,000に制限されます。
新規に組み立てられた車両を購入、または中古車を輸入する場合はMM2Hビザを取得してから
2年以内に申請しないといけません。

3)新規に組み立てられた車両(CKD)を購入する場合:
①車両は、登録や税金が支払われていない段階で組み立てた車でなければならない
②車体番号とエンジン番号は申請時に提出しなければならない
4中古車(CBU)=既に所有している車=を輸入する場合:
①車両は、MM2H取得時より少なくとも36ヶ月以上所有されたものであること
②車両は、原産国またはMM2H申請者の居住国から輸出されなければならない
5車両に対する免税許可を取得したMM2Hビザ保有者は、税務局から発行された免税許可書を
車両登録のために陸運局に提出すること
6承認された車両は、個人使用のためにMM2Hビザ保有者により直接使用されるものとする
7MM2H取得者は、1台の免税を受ける権利がある
8ローリー、バン、バス、リムジンなどの車両は免税の対象とはならない
9MM2H取得者は、マレーシアに移住していないといけない
物件購入証明書のコピー(販売契約および購入契約)または賃貸契約書(テナント契約)提出する必要があります。
10MM2H取得者は、車両の登録日から5年後以降、免税車両の所有権を売却/譲渡することが許可されます
税務局より定められた税金分を支払った後に名義変更が可能になります
11上記の条件の違反があれば、この特典は取消しになります
12免税の申請は、規約と条件に従わなかった場合には却下されます             


わかりづらい日本語を更にわかりやすく説明すると・・・

①免税の限度額が無し。→ 上限がRM150,000になった。

②輸入・購入はMM2Hを取得して6ヶ月以内。→ その期限が2年以内の申請と延長。

③MM2Hの承認の日から6ヶ月前には輸入する車を所有していければならない。→ MM2H取得より36ヶ月前には輸入する車を所有していなければならない。

④MM2H取得者はマレーシアに移住していなくても、輸入可能。→ 物件購入証明書または賃貸契約書の提出が必要。

⑤免税で輸入・購入した車は車両の登録日から2年後以降売買/譲渡が可能。→ 車両の登録日から5年後以降の売買/譲渡が可能。

全体的に見ると、条件が厳しくなりました。

MM2Hの取得者の大多数が中国人。
以前この条件を利用して、商売していたのかな??と思ってしまう私でした・・・。(スミマセン)




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