一時帰国中に、
一定の条件を満たして、
買い物する場合、
消費税が免税となります。
(国土交通省観光省:http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html)
<<<概要>>>
【場所】
「免税店」の許可を受けた店舗
(例)小売店、AEON、ユニクロ、ヨドバシカメラ、百貨店、デパートなど
※百貨店: 免税還付は6.9%(=手数料を取られる為)
免税の他に特典を設けている場合あり
【対象者】
① 外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び
国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
② 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
③ ①及び②に掲げる者の他、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
④ ①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、
その滞在期間が6か月未満の者
【条件】
・個人で消費するもの(販売用・事業用は免税対象外)
・一般物品は日本入国日から6ヶ月以内に日本国外へ持ち出すこと
・消耗品は購入日から30日以内に日本国外へ未開封のまま持ち出すこと
【対象品】
・一般物品: 家電、装飾品、時計、衣類、靴、鞄、雑貨など
・消耗品: 食品(お菓子含む)、飲料(アルコール含む)、
タバコ、医薬品、化粧品など
国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
② 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
③ ①及び②に掲げる者の他、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
④ ①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、
その滞在期間が6か月未満の者
【条件】
・個人で消費するもの(販売用・事業用は免税対象外)
・一般物品は日本入国日から6ヶ月以内に日本国外へ持ち出すこと
・消耗品は購入日から30日以内に日本国外へ未開封のまま持ち出すこと
【対象品】
・一般物品: 家電、装飾品、時計、衣類、靴、鞄、雑貨など
・消耗品: 食品(お菓子含む)、飲料(アルコール含む)、
タバコ、医薬品、化粧品など
【対象額】※一般物品と消耗品を組合わせて計算できない
・一般物品: 1日1店舗あたりの合計購入額が10,001円以上(税別)
・消耗品 : 1日1店舗あたりの合計購入額が5,001円〜500,000円以下(税別)
【免税手続きを受ける際の注意点】
① 入国スタンプを貰う(日本の)
② 買い物する店が免税店の許可を受けているか確認(又はいつもパスポートを持参)
③ 買い物した日の内に免税手続き
④ クレジットカードを使う場合、パスポート所有者と同じ名義
⑤ 出国ゲート前の税関で「免税品」と「パスポートに貼って貰った免税書類」を
見せる
【更に、なんと!】
「海外発行のVISAカードで支払うと、『免税 + 5%値引き』の特典が受けられる」
^^ 一時帰国の際は、賢く楽しくお買い物を♪
0 件のコメント:
コメントを投稿