感染者数1306人、死亡者10人と日本の感染者より多くなってしまいました・・・。
マレーシア日本大使館より以下アナウンスがございます。
・活動制限令に鑑み,正当な理由のない外出を控えてください。
●マレーシア国防大臣によると,昨18日の活動制限令の遵守率は60-70%と低調であるとの認識が示されました。このため,今後,遵守の徹底に向けた法執行機関の取組の強化が予想されます。つきましては,活動制限令で認められた正当な理由を伴わない外出は控えてください。
●なお,活動制限令においては,特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービス(※官報内で列挙された22サービス)の営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,州内での移動(外出)が禁じられております
追記し、昨日(3月22日)より、以下交通規制が発表されております。
1)運転距離は居住地の住所から10 km以内でなければなりません。
2)必需品/食品を購入する目的でのみ許可されています。
3)ライセンスまたはI / Cの住所が居住地と異なるか同じでない場合は、証明として電気料金または水道料金を提示してください。
4)仕事に行く場合は、雇用主からあなたに仕事を指示する手紙があることを確認してください。
5)ドライバーのみが車に乗ることができます。 (乗客不可)
6)マスク/フェイスカバーを着用する
-----------------------------------
尚、弊社はMM2H申請やMM2H関連手続き、銀行同行サポート、ゴルフツアー、短期サービスアパートメントの予約、保険、資産運用、車関係、不動産まで、マレーシアで生活する為に必要なサポートをしております。
ホームページをご覧下さい。
最後までありがとうございました!
0 件のコメント:
コメントを投稿